前ページに、現状を写真で示しました。これが、当4丁目の状況です。ひどいものです。「住みたい町」上位だとかいう、趣旨不明のアンケート結果があったようですが(もはや旧聞)、足下はこんなものです。
外国人旅行者が言っているとかいう、「日本は清潔で安全」は、観光地だけの話です。
どうしてこんなことになったのか、原因根拠理由経緯を探ってみます。
そして、市役所の生活環境課が、この問題にどのように対処(しないで放置)したか、振り返ります。
まず、町内の世帯数とゴミ集積所の分布状況です。
(「家庭ゴミ収集」の対象外である、業務施設は除きます。ただし、一般住宅が業務用になっている例、集合住宅の一室が業者の連絡所になっているらしき例が、2、3含まれています。何軒かの空家・空室は入居の可能性があるので、除外してありません。少々の誤差があります。世帯数と戸数、軒数など用語はさほど厳密ではありませんが、あしからず。今後点検修正します。)
まず、ゴミ集積所の設置・管理について、市民からあった照会にかんする行政文書のすべて、を開示請求したところ、以下の数点の文書が開示されました。2004年に集積所の使用をめぐるトラブルについて、2006年と2007年集積所の新設についての依頼・照会があったようですが、以後は、集合住宅の集積所について2025年に依頼があったようですが、20年近く依頼・照会はありません。
実際には依頼・照会があったのですが、門前払いのうえ、記録を残していなかったのです。
ゴミ集積所の不足が根本原因となって住民内で「トラブル」になっているようだ。
本来、市役所が集積所の増設あるいは容器の設置などをすべきところ、いっさいの対応を怠り、住民に丸投げしていることが原因なのである。
そもそも発信した行政庁、具体的には課長の肩書きと氏名を記すべき所だが、書いていない。下右の「問い合わせ先」には普通は、担当職員の肩書きと氏名を書く所だが、これもない。これでは「問い合わせ先」になっていない。
そして、書いてあることは、きわめて曖昧で混乱しており、一見すると、なにを言っているのかよくわかりません。
「市ではごみ集積所は使用する方々に場所の確保・かごの設置・管理をお願いしております。」
これは、市役所は、集積所については一切の責任を負わないことを宣言しているのです。
これに「しかしながら」とつづけて、
「現状は町内会が場所を確保し、かごを設置している場合が多く」
と、言っています。
まるで自然現象か何かのように言うのですが、実際には市役所がなにもしなうえ、町内会に責任を押し付けていることが原因なのです。市役所生活環境課が、町内会に対して、「場所を確保し、かごを設置」するよう、言い渡しているので、町内会がやむをえず、「場所を確保し、かごを設置している」だけの話なのです。
これが、ゴミ集積所問題の根本です。ここからすべての問題・トラブル、住民の苦労・負担が発生しているのです。それがここ数十年の間、続いてきたのです。これについて、市役所にすべての文書を開示するよう求めたところ、開示されてのは以下のものがすべてです。
集合住宅・一体的開発戸建て住宅の場合と、それ以外の一般住宅の場合と、ふたつの場合があり、少々混乱させられますが、無関係ではなく、いずれも同根です。とりあえず一覧します。
問題点の整理と、本来あるべき方針については、次ページで考えることにします。
やはりゴミ集積所の不足が根本原因なのだが、市役所は公園、小学校敷地への設置を拒否し、たまたま新規分譲により業者が設置した集積所への相乗りを勧めたもの。
公園や緑地帯に集積所を設置している例は山ほどあるのに、あらたな設置はしない、と根拠もなく言っている。
前年までダメだと言っていた小学校敷地に集積所を設置することにしたようだ。そのことについて、生活環境課が学校教育課に取り次いだもの。
それはともかく、「設置及び管理に掛かる費用は、町内会で負担」とのことで、カゴだけでなくその下の土木工事も町内会にさせるというもの。それも町内会から申し出があったふうなことを言っている。誠意のかけらもなし。
現地を見に行ったところ、大井澤小学校敷地の東南側の一辺に、3か所ありました。うちひとつは、ブロック4段積み腰壁の囲いが連続して2つ並んでいます。もともと集積所があったところにくっつけて増設したようです。そのほか2か所を新設したようです。実質的には、幅3m(内法2.9m)のものが4か所ということです。
上の文書の文面からすると、金属製のカゴ代金を住民が負担しただけでなく、その下のコンクリート床舗装とブロック塀擁壁工事代金も、住民が費用負担したようです。外構工事はけっこう費用が嵩みます。100万円くらいかかったでしょう。
市は、市立学校用地の使用を許可しただけのようです。
開発業者に集積所設置を義務付けている、と言っていながら、じつは実際に設置したかどうか、確認していなかったことがわかる。
上若自治会からの申し入れである。江戸時代のお役人様にお願いする下々、という図。
申し入れの同日付けの、対応報告書。「備考」欄に判読不可能の文字が書いてあるが、そこに出てくる職員が、2026年3月31日まで、7年間にわたって実質的な窓口になっていたようである。
2ページ目のつっけんどんな報告。これが市役所の常態のようである。
一貫しているのは、容器・カゴについては、市役所は絶対に対応しないことです。そして、住民・自治会が対応することになっている、と何の根拠理由もなく言い放つことです。
以上が、ゴミ集積所に関して住民(個人・団体)からの照会に関する、全文書ということです。いずれも市役所が、住民の要望にたいして、木で鼻をくくったような不親切な対応をしたものです。しかも中身もひどい。集積所の設置に関する市役所の方針は、基準も曖昧で、あるときには拒絶し、あるときには取り次ぐ、というものです。
さらに問題なのは、これで全部ということですが、実際には住民・団体から多くの要望がよせられているのを、窓口で、横柄な態度で拒絶し、追い返していることです。
たとえば、
これは「どうする会」が、2026年1月に配布した文書中の記述です。
「ゴミステーションの管理は市が行うものではな」い、と今でも言い続けていることがわかります。しかも、市役所は、問い合わせがあったのに、そのことの記録文書を残していないのです。行政機関としては失格です。