給特法と教員の時間外勤務

 

Aug., 21, 2022

 

 公立学校の教員については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)により、教員に時間外勤務を命ずることができるのは、政令・条例の定める下記4項目であって、臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限ることとされています。

 

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

 

 そして、同法は、この時間外勤務分として給料月額の百分の四に相当する額を「教職調整額」として支給することとしています。

 ところが、給特法の規定により、会社員や一般の公務員の場合のような「時間外勤務手当」が支払われないことが、教員の長時間におよぶ時間外勤務が常態化する根本原因となっている、という主張が流布しています。そこから、給特法は「改正」されるべきであるという意見さえ出てくるのです。というより、マスコミの論調はもちろん、教職員組合においてさえ、そのような主張のほうが一般的なのです。

 こうした倒錯した意味不明の見解を批判する文書です。

 

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