集団的自衛権名目に国防軍参戦

 前ページにひきつづき、2012年4月に自民党が発表した「日本国憲法改正草案」の戦争関連条項(ページ下部)について検討する。

 「集団的自衛権」についてみてゆこう。「集団的自衛権」の根拠とされるのは、国連憲章の条項である。国連the United Nationsは、国際の平和と安全の維持・回復を主要な目的とするが、そのためのさまざまの方法のなかでも主要なものが、「安全保障理事会」による「非軍事的措置」(第41条)と「軍事的措置」(第42条)である。


国連憲章第51条の集団的自衛権


 憲章第51条は、国際法上確立している従来の「自衛権」を「個別的自衛権the right of individual self-defense」としたうえで、それとは別個にあらたに「集団的自衛権the right of collective self-defense」という概念を創始した。第51条は当初の憲章原案にはなく、設立総会に際して追加された。大国のさまざまの思惑が交錯していたが、アメリカ合州国は「地域的取極」(憲章第8章)が安保理常任理事国の「拒否権」発動により機能しない場合をおそれ、追加を主張した。その際、「武力攻撃armed attack」を受けた場合に行使できるとする厳格な要件が確認された。

 条文は、「集団的自衛権」の発動が許されるのは、(1)国連加盟国a Member of the United Nationsに対して武力攻撃が発生した場合であって、(2)安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に限られ、しかも(3)直ちに安全保障理事会に報告しなければならないとしたうえで、末尾で安全保障理事会の権限の優越が規定されている。あくまで国連による国際の平和と安全の維持・回復活動の中心は第41条などが規定する「集団的安全保障collective security」であって、決して加盟国が個々の判断でおこなう「集団的自衛権the right of collective self-defense」の発動によるものではない。


集団的自衛権濫用の歴史


 憲章第51条の「集団的自衛権」の歴史は、ことごとく自衛名目の武力行使と、侵略目的の濫用の歴史であった。

 フランス領インドシナ植民地は、19世紀以来のフランスの侵略により形成され、第二次大戦中に一時大日本帝国の支配下にはいったが、戦後フランスがふたたび支配回復に乗り出し、ヴェトナム北部の「ヴェトナム民主共和国政府」と南部にフランスがつくった「ヴェトナム国」との戦争が起きた。フランス撤退後、アメリカ合州国が軍事介入したが、参戦の根拠としたのは、フランスとアメリカの傀儡国家である「南ヴェトナム国」政府からの支援の「要請」であった。アメリカは、北から南への武器供与や武装要員の潜入などに対する措置と称して、北ヴェトナムの非戦闘員に対する大規模かつ徹底的な空爆と地上軍の全面展開をおこなった。この国際法違反行為の口実とされたのが、国連憲章第51条の「集団的自衛権」であった。

 1979年の革命後の中米のニカラグアに対し、アメリカは、ニカラグアからの「武力攻撃」を受けたエルサルバドルからの「要請」があったとして、「集団的自衛権」を口実に武力攻撃をおこなった。ニカラグアの提訴を受けた国際司法裁判所(International Court of Justice〔ICJ〕)は、ニカラグア領を経由してエルサルバドルの反政府軍に対する武器供与があったとしても、それは慣習国際法上「武力攻撃」とはみなされず、そもそもエルサルバドルからアメリカへの援助「要請」の事実もなかったと判断した。したがってアメリカがニカラグアに対しておこなった港湾の機雷封鎖、空港・石油施設・空軍基地への武力攻撃は、国連憲章第51条の「集団的自衛権」の行使には該当せず、憲章第2条第4項が禁ずる「武力による威嚇または武力の行使」にほかならない、と判決した(大沼保昭『資料で読み解く国際法〔第2版〕下』2002年、東信堂)。

 このほか、ソ連のチェコスロヴァキア侵略(1968年)・アフガニスタン侵略(1980年)、イギリスのイエメン介入(1964年)などにおいて「集団的自衛権」が大国による侵略正当化の口実として援用された(松竹伸幸『集団的自衛権の深層』2013年、平凡社新書)。


「自衛権」概念の意図的な混同


 「個別的自衛権」は、国連憲章以前にすでに確立していた概念であり、従来たんに「自衛権」と呼称されていた。いっぽう「集団的自衛権」は憲章第51条によってはじめて定式化された新しい概念である。たんに「自衛権」といえば、「個別的自衛権」のことであって、「自衛権」という包括的な概念のなかに、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」というふたつの下位概念があるのではない

 自民党草案は、そうした区別を一切せず、なんらの限定もなしに「自衛権」と曖昧に表記し、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」とを区別しない。第二次大戦後の「集団的自衛権」濫用の歴史の延長線上で、アメリカに追随して国際法違反の武力行使をおこなうことを想定している。

 さらに、草案の第9条の2第3項にいう「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」には、第51条の「集団的自衛collective self-defense」だけでなく、憲章第42条の「集団安全保障collective security」としての軍事的措置も含まれる。それに自衛隊を改称改組した「国防軍」が参加し、武力行使をおこなうことになる。

 それだけではない。草案の「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」は、安保理決議にもとづく「集団安全保障措置」に限定されない。アメリカが国連とは無関係に単独あるいは複数でおこなう武力行使(戦争)に、日本の「国防軍」が参戦することも含まれる(最初はアメリカ単独の武力行使であっても、日本が参加すれば「国際的に協調」したことになる!)。

 国連憲章第51条の「集団的自衛権」については、憲章の全趣旨に矛盾するとの批判もある。いずれにせよ、「集団的自衛権」は、国連憲章上の「権利right」であり、決して義務duty and obligationではない。草案はのちほど検討するように、第12条で「権利には義務が伴う」と訳の分からぬことを言っている。自民党には権利と義務の弁えもないようなので、憲章第51条の「集団的自衛権」を義務づけと誤認している可能性もいちがいには否定できない。草案第9条第2項は、「集団的自衛権」行使を差し控える選択肢を消滅させ、日本に対米協力戦争を義務づける結果に導くだろう。

 (なお、現在、内閣総理大臣安倍晋三らは、従来の憲法解釈を破棄し日本国憲法第9条のもとで「集団的自衛権」行使が可能であるとの解釈に転換したいと考えているようである。しかし「集団的自衛権」行使は、草案のような明白な「改憲」=明文上の転換によってのみ可能となりうるのであり、「解釈」の枠内で合理的に実現することは到底不可能である。)


自衛の超越、そして軍法会議


 草案が第9条に追加しようとするのは、自衛隊の「国防軍」への改称改組、「機密保持」に関する法律制定、「国防軍審判所」の新設、「国防軍」による「国際的」活動、国民に対する領土等の「保全」活動の義務づけ、などである。これらを、以下の条文番号がずれるのを防ぐため、第9条の2、第9条の3と、「枝番」として割り込ませる。第9条の2は、「国防軍」を設置するのであるが、どうして「自衛隊」の名称を捨てるのだろうか? 「個別的」と「集団的」の両方の「自衛権」にあれほど拘るのであれば、むしろ「自衛隊」の名称を温存した方が一般受けは良いだろう。中身の重大な変更から注意をそらし、批判者のエネルギーを表面上の派手目の論点で無駄に消耗させる狙いもさることながら、案外「自衛権」の範囲などは超越して、国際法無視の完璧な武力行使=戦争に踏み出そうとしているのかも知れない。

 第9条の2第4項は、「特定秘密保護法案」を先取りする(「特定秘密保護法案」が改憲草案を先取りしているとも言える)。第5項は「国防軍審判所」の設置を定めるが、自民党ウェブサイトの『Q and A』(12頁)によると、裁判官・検事はもちろん、弁護人まで国防軍の軍人がつとめることになる。軍人の弁護人が何の弁護をしてくれるのか知らないが、完全に「軍法会議」の復活である。

 現在国会審議中の「特定秘密保護法案」では、まだ「国防軍審判所」は設置されないので裁判は裁判所でおこなわれるが、被告人の弁護人には当の「秘密」それ自体が開示されないという。「特定秘密」が裁判のなかでも秘密のまま、被告人に刑事罰が加えられることになる。日本ファシズム国家の再来である。未来の「国防軍審判所」の軍人弁護人にも「秘密」が秘密にされるかどうかはわからない。

 なお、「国防軍審判所」が下す最高刑は死刑に違いないが、その場合、処刑方法は絞首刑ではなく銃殺になるのだろうか?


国連憲章(1945年6月26日、サンフランシスコ)


 第41条 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用use of armed forceを伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断interruption並びに外交関係の断絶severance of diplomatic relationsを含むことができる。

 第42条 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分inadequateであろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全international peace and securityの維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動action by air, sea, or land forcesをとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威demonstrations、封鎖blockadeその他の行動operationsを含むことができる。

 第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃armed attackが発生した場合には安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利 the inherent right of individual or collective self-defenseを害するものではない。この自衛権の行使 the exerciseに当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任 the authority and responsibilityに対しては、いかなる影響も及ぼすものではない



自民党改憲草案 第2章 安全保障


 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない

  2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるもの ではない。

 第9条の2 我が国の平和と独立並びに及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

  2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

  3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

  4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、 統制及び機密の保持に関する事項は、法律で 定める。

  5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。 この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、 その資源を確保しなければならない。