鬼怒川水害の真相 若宮戸 1

 「24.75k」については、本来24.63kとすべきところ、国交省が不適切にも「24.75k」としていたのです。本www.naturalright.org もだいぶ長い間この誤謬に従ってしまいました。「24.75kにおける氾濫」等を、「24.63kにおける氾濫」等に訂正します。

 すでに作成した文章・図の記述を全部訂正するのは困難ですので、元の記述のままとしますが、どうかこの点ご承知ください。

9, Nov., 2015

(氾濫経路の標高について国土地理院「地理院地図 電子国土web」の航空レーザ測量

データにより修正しました。また、土地の標高データT.P.」と、鬼怒川の水位の

「Y.P.」について追記しました。河川区域境界線も修正しました。17-21, Nov., 2015

 

じつは「若宮戸の溢水」は2か所だった

 

 国土交通省関東整備局が若宮戸(わかみやど)では2か所で大規模な溢水(いっすい)があったことをはっきりした形で公表したのは、水害発生から1か月以上あとの10月13日でした(http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000633805.pdf 下はその16ページ)。

 ただし、若宮戸の2か所に「土嚢の堤防もどき」を作ったことは、9月24日に三坂町(みさかまち)の仮堤防完成の件の発表資料の片隅に説明抜きで小さく載せ(http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000632707.pdf pp. 1, 4.)、さらに9月25日には、24.75kmと明記せず、地図はもちろん一切の説明も加えず、25.35kmのソーラーパネルの地点と勘違いするようにウェブサイトに載せてはいたのです(http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000111.html)。当 naturalright.org もコロリと騙されてしまいました(別ページ参照)。

 ソーラーパネルのある25.35km地点であれば、現場の状況はテレビでもずいぶん放送されていましたから、国交省の発表などなくても周知の事実であったのですが、いっぽうの24.75km地点については、数十か所あった「越水」「溢水」地点の1つとして軽く扱われていた上、現場の状況を示す写真も地図もないため、10月13日以前にはそこで何があったのかまったくわからなかったのです。そもそも、「そこ」がどこであるのかさえ判らなかったのです。

 

 

 

 

 しかし、国土交通省関東整備局は、いまだにその2か所で激しい氾濫が起きていたことは隠したままです。ソーラーパネルの25.35km地点についても、三坂町のあまりに激烈な決壊の影にかくされてしまっていて、その本当の規模については正確な認識が成立したとは言えないのが現状です。氾濫がはじまった時刻(6時「過ぎ」?)も曖昧ですが、氾濫がいったい何時まで続いたのかさえわかっていないのです。国土交通省関東地方整備局はもちろん知ってはいるし、氾濫した水量の計算データも持っているのですが全部隠したままです。

 もっとひどいのは、24.75km地点の方です。アリバイ作りのようにして「溢水」があったことや「土嚢の堤防もどき」を作ったことは「公表」していたものの、河道から400mも奥まったところで木立に囲まれ周囲から全く見えない場所であったため、たとえ「24.75km」と「明記」してあっても具体的なことは何一つ伝わらないのです。地元の人は当然知っていますが、たとえば報道機関は若宮戸といえばソーラーパネルの25.35kmの方にしか関心がないようで(あるだけマシですが)、こちらはただの一社も取材していないようです(と書きましたが、関東地方整備局が急遽土嚢の堤防もどきを設置したのが河川区域内でなく、家屋・農機具などに甚大な被害を受けた隣接地の農家の私有地であったこと、その際地主側の了承を得ていなかったことについては、「毎日」が報道していました〔他に2社?〕。ただし氾濫の経緯についての記述は正確ではありません。近日中に別途検討します。 19, Nov. 追記)。

 

 

 24.75km地点の氾濫の状況

 

 24.75km地点の氾濫経路については、冒頭のとおり発表文書の航空写真に破線の矢印で書き込みがありますが、あまりにも疎略です。例の「土嚢の堤防もどき」がどこに作られたのかについては、現在に至るもどこにも書いてありません。現場を見たことがない人には何が何だかわからないようにして、結局のところ有耶無耶にしてしまおうとしているのです。三坂町であれば決壊直後のライブ映像に始まってあまたの映像情報がありますから、相当程度は認識できるのですが、若宮戸の24.75kmは一切情報がないに等しいのです。遠方の人や多忙な人は見に行くこともできないのですから、近くに住んでいる暇人が、まずは基本的なところから明らかにしてゆくことにします。

 

 どのように氾濫したのか探るうえでは、いくつかの手がかりがあります。まず、GoogleCrisisResponse(グーグル・クライシス・レスポンス)による航空写真(2015年9月11日 11時25分)です。揺れる飛行機の上から、国交省が使っているプロ用の高級機の十分の一ほどの値段の普及機一眼レフで、一枚の失敗もなしにこれだけの写真撮影ができるのですから恐れ入ります。このような写真では、ブレがないことと、拡大に耐える高解像度撮影が決め手になります。十一面山の(ほぼ)全景、それをトリミングして24.75km地点を拡大したもの、さらに住宅地への流出地点を拡大したもの、あわせて3枚です。ウェブサイトにアップロードした時点で仕様により解像度が落ちますから、ぜひ元のファイルをご覧くださいhttps://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20150911/full/DSC02810.JPG

 このページ冒頭の国交省の写真は南から鳥瞰したものですが、こちらは北西方向からです。どうしても左下のソーラーパネルに目が行ってしまいますが、ここでは1枚目の画面右上、掘削された「十一面山」を越えた氾濫水によって、直下の家屋が激しく損壊して道路を隔てた向かい側に散乱した様子、跡地にできた落堀(おちぼり、おっぽり)、左右に拡がった氾濫水が地面をえぐった様子をご覧ください。位置関係をとらえるうえでは、紅白の鉄塔と慰霊塔がランドマークになります。


 

 

 次は上の写真の1コマ前、別の角度から撮影された写真をトリミングしたものですhttps://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20150911/full/DSC02809.JPG)。ランドマークを白抜き文字で、氾濫の経路を推定して赤矢印で書き込んでみました。

 

 

 河川水(9月10日の最高水位は21.16mと推定されます。)は、標高20.2m程度の川側の砂丘(残丘)を越え、おそらく砂が採取されて平坦になった部分(下の写真イ、標高17.0m)へ、矢印のように流れ込み、ついで矢印の狭い部分(20.9m)を通り抜けて、氾濫後に国交省が長さ117.5mの「土嚢の堤防もどき」をつくる平坦な部分(16.8m)に流れ込み(ここの落差が大きいため、そこに落堀〔国交省文書の「深掘れ(6m程度)」、下の写真ロ〕を形成したようです)、最後に矢印の狭い部分(18.4m)から噴出して矢印の先端部にあった納屋(下の写真ハ)を破壊して道路(18.1m)を隔てた向かいの家まで押し流し、そこから一気にひろがって氾濫したものと思われます。

(以上の土地標高データは、国土地理院の「地理院地図 電子国土web」の航空レーザ測量によるものです測定間隔は5m四方、誤差は±0.3m、http://maps.gsi.go.jp/development/demapi.pdf〕。9月10日の鬼怒川の最高水位については、別ページ参照ください。ただし、そのページではY.P. 〔江戸川工事基準面〕で「22m」と表示しているので、地形図などのT.P.〔東京湾中等潮位〕より0.84m大きな数値になります〔Y.P.=T.P.+0.84〕。したがって、9月10日の最高水位とされるY.P. 値の「+22m」は、T.P. 値では、「+21.16m」となります。〔http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/suii/hyou.htm

 Googleのこの2枚の写真がなければ、24.75km地点の氾濫の激烈さは、永久に知られることはなかったでしょう(被害者など住民の人たちは別ですが)。

 

写真イ 赤矢印の数字「1」のあたり、砂採取跡の平地から西方向をみる (2015年10月26日)

 右が紅白鉄塔、奥に「土嚢の堤防もどき」

 

写真ロ 矢印2の先端付近の落堀 (2015年10月26日)

 冒頭の国交省文書にいう「深掘れ(6m程度)」の南端

 

写真ハ Googleストリートビュー (2012年11月)

 グレーの車の停まっている納屋の背後から氾濫。この納屋は完全に破壊されて道路反対側まで押し流されました。

 (別ページに氾濫後の写真を掲載しました)

 

 

 堤防と土嚢の堤防もどきの位置

 

 石下橋(いしげばし)のたもとから堤防上の道を上流へと辿ると、川筋に平行に走ってきた左岸堤防は、24.5km地点で鬼怒川水管橋をくぐった(写真ニ)途端、右に45度向きを変え、紅白鉄塔の真下で突然終わっています(別ページにスライド写真があります)。今回、そこから住宅地側に氾濫したのです。

 「土嚢の堤防もどき」(写真ホ)はその突然終わった堤防に、約70度の角度でつくられました。

 

写真ニ 左岸24.5km地点の標石 上は鬼怒川水管橋 (2015年10月27日)

 写っている紅白鉄塔は対岸(右岸=西岸)のものです。

 鬼怒川水管橋の架橋は、当然、十一面山砂丘の掘削後です。(「霞ヶ浦用水」の導水のための送水橋と書いていましたが、大間違いで、下水の送水管でした。訂正します。Nov., 2018)

 

【補足 この高圧送電線では、鬼怒川を越えるふたつの鉄塔が高さ60m以上であり、航空法第51条の2の定める昼間障害標識として紅白に彩色されています。というのも、西岸のものは河川敷につづく堤防ぎりぎりに立っているのですが、東岸の方は高水敷から350mも離れていているため、2つの鉄塔間の距離は690mにもなり、この2つだけは60mを超える巨大鉄塔となっているのです。なぜ東岸の鉄塔がこんなに奥まっているかというと、かつての十一面山の砂丘だったことと、ここだけ建造物の設置に制限がある河川区域になっていることのふたつの理由によるものと思われます。

(ただし、利根川のように高水敷がきわめて広大であって両岸の河川区域外の鉄塔だけでは架線が不可能な場合には、河川区域である高水敷に鉄塔が立つ例があります〔写真は鬼怒川との合流点に近い利根川左岸97.5km地点から上流方向を見たもので、左の高水敷内の紅白鉄塔は500m先です〕。鬼怒川下流部は中流部より河道と高水敷が狭くなっており、流れの妨げになる送電鉄塔は河川区域である高水敷には設置されないようです。)

 

   

写真ホ 土嚢の堤防もどき(2015年10月27日)

 長さ117.5m。左に見えるのは突然途切れる左岸堤防ではなく道路です。堤防と道路の角度が約35°、道路と土嚢が約35°です。(広角レンズなので画面周辺部は歪みます。)

 土嚢下の標高は16.8m、撮影位置の標高は22.2m。土嚢は高さ5m以上です。

 

 

写真ヘ 慰霊塔前 砂丘が掘削されて平地(標高17.4m)になっています (2015年10月26日)

 右が慰霊塔のある比較的大きな砂丘列(慰霊塔付近の標高23.4m)、左が川沿いの小さな砂丘列(残丘?)です。

 樹木に引っかかったゴミは9月10日の氾濫によるものです。

 

 

 

 河川区域境界線

 

 以上が24.75km地点の概要です。左岸堤防を石下橋から上流に向けてたどってくると、鬼怒川水管橋の真下の24.5km地点で急に45°向きを変え、鬼怒川から(架線の長さで)360mも離れて立っている紅白鉄塔の直下に回り込み、しかもそこで突然途切れています。そこから、26.0km地点まで堤防が存在しません。堤防があれば、基本的には堤防の川裏側(河道の反対側)の基盤が河川区域の境界線になるのですが、堤防がない部分については、どこまでが河川区域であるのか(すなわち河川区域の境界線はどこか)がわからないのです。堤防がない区間ではふつうはところどころに標石が設置してあるのですが、この約1.5kmの区間は現地には表示がないので、容易に知ることはできません(どのあたりかも見当がつかなければ、あっても見つけるのは困難です)。

 

 この部分の河川境界は下の写真に記入したとおりです。白線は堤防です。堤防の川裏側(河道の反対側)の基盤が河川区域の境界線です。赤線は堤防のない部分の河川区域の境界線です。(新石下の「鎌庭出張所」で河川境界を記した図面を閲覧して書き取ってきたものですので概略です。)

 

 24.5km地点で、堤防が河道から大きく離れて陸側の奥深くへと入り込んでいますが、この部分は1938(昭和13)年の洪水後に建設された部分のようです(未確認)(1952〔昭和27〕年完成。2021.9追記)。その時点では、ここで十一面山のおおむね3列あった砂丘列の一番西側のものに接続していたようです。

 ところが、河川区域境界線はその堤防の末端から突然150°ほど向きを変えて、河道近くにいたり、今度は90°向きを変え、慰霊塔前の道の西側を北上し、放棄された養鶏場と「A社」のソーラーパネルがあった地点のすぐ西側(小道のやや東側)を通り、写真にはありませんが26km地点で堤防に連なっています。

 9月17日と9月25日に国土交通省関東地方整備局が「土嚢の堤防もどき」を作ったのは、境界線の内側の河川区域内だったのではなく、いずれも河川区域の外側の民有地です。9月17日に完成した25.35km地点の場合は、北側と南側の砂丘の間の約200m、すなわち2014年に「B社」が掘削した砂丘の位置に積んだのです。河川区域の外縁につくろうとすると、とくに南側にさらに200m程度付加しなければならないことになるので、ここが最短距離となります。「B社」とのあいだのやりとりはいっさい不明ですが、効果のなかった「品の字」積みの時と同じように、お願いしてお金をお支払いして土地をお借りしたのだと思われます。

 24.75km地点は少々複雑です。ここで突然鋭角に河川区域境界線が折れ曲がっている経緯は不明です。既設の堤防を生かすとすればその終端から河川に向けて慰霊塔のある砂丘列の南端まで堤防ないし「土嚢の堤防もどき」を設置すればよいのですが、あえてそうせず河川区域外の民有地に対角線状に設置したのです。おそらくこの地点にできた落堀がきわめて巨大であって、もしここを埋め戻すとなると数万トンの土砂を投入する大工事となり、(予算や手間はさておくとしても)時間的に不可能だったからと思われます。

 

(この部分は、当初は想定した境界線によって記述しましたが、実際の境界線に基づいて修正しました。なお、この24.75km地点の「土嚢の堤防もどき」設置に関する件、また、この部分の氾濫による被害の激烈さについては、改めて別項目で詳しく示すこととします。 21, Nov. 訂正追記)

 

 

 このような入り組んだ境界が設定された理由はいまのところわかりません。理由はさておき、かつて十一面山の砂丘があった河川区域内で、掘削がおこなわれたことは明らかです。河川区域内外にまたがる、数か所の広大な泥水の水たまりは砂の採取あとの窪地です。目的は、(ソーラーパネル地点を除き)そこになんらかの施設をつくることではなく、砂の採取であったに違いありません。大量の砂が東京オリンピック(前回の)景気にわく東京に運ばれていったのでしょう。そのころ砂の採取は鬼怒川流域の広い範囲でおこなわれていましたが、ほとんどは高水敷(河川敷=堤防の外側〔川側〕で低水路の両側部分。増水すると冠水する)の砂の採取でした。延長約2km、最大幅400mもの規模を持つ鬼怒川下流域唯一の河畔砂丘 Sand dune (別ページ参照)である十一面山は、鬼怒川流域最大それどころか関東平野最大の良質な川砂の供給源だったのです(その後、鉄筋コンクリート造に海砂が使われるようになって鉄筋の劣化が問題になりました)。

 

(住民の方の話では、当初は十一面山の掘削を建設省が許可せず、先に河川敷での採取がおこなわれたが、その後、どういうわけか建設省/国土交通省が許可することとなり、十一面山の掘削がおこなわれたとのことです。まさにここに、堤防が突然方向転換し、ついには中断していることの、理由が潜んでいるのです。この経緯は、おそらく国土交通省関東地方整備局の現役職員らも知らないでしょうから彼らに訊こうとも思いませんが〔知っていることさえ「知らない」と平気でウソをつく人たちなのですが、そういう人たちの常として、そうこうしているうちに自分たちもホントに判らなくなってしまうのですから〕、河川区域を変更した可能性もないわけではありませんが、今後きちんと調査する必要があります。 5, Dec., 2015追記)

 

 十一面山南部における砂の採取は、堤防の外(河川側)の高水敷での採取と同様、河川区域(上の写真の河川区域境界線の赤線と河道との間の部分〔を含む対岸の堤防裏法尻まで〕)における行為だったのです。すなわち、25.35km地点で2014年におこなわれたような、河川区域外の「私有地」における掘削(こちらは砂の採取が目的ではなく、ソーラーパネル設置のための地均しでした)ではなかったということになります。(ただし、河川区域の外でも掘削はおこなわれています。)

 まさか河川区域外の「私有地」の砂を採ってから河川区域に指定替えしたなどということはないでしょうから、国土交通省は、(建設省の時代ですが)途切れている堤防の高さを大きく下回る標高まで河川区域内での砂丘の掘削を許可し、河川区域と区域外の住宅地や耕地とが、堤防よりはるかに低い標高で連続する状態をつくり出したまま何十年も放置していたのです。(なお、河川区域の指定と、土地の所有関係の登記は別の事項です。河川区域=国有地、河川区域外=民有地、というわけではありません。河川区域内にも民有地は存在しますが、掘削などは制限されます。ということはまた、民有地を河川区域に指定することはできない、というわけではありません。国土交通省は、ここをわざと混同して言い訳して誤魔化そうとしています。)河川法の問題については、あらためて検討することにします。)

 

 

 25.35km地点でのソーラーパネル業者による砂丘(「いわゆる自然堤防」)の掘削を阻止しなかった言い訳として、国土交通省関東地方整備局は何と言っていたでしょうか?

 

 ページのタイトルに「真相」などとはいささか品性に欠けることは、重々承知いたしております。「真相」と銘打つ書籍や雑誌記事、テレビ番組の類で、本当にことの「真相」が明らかになったためしはありません。とはいえ、国土交通省関東地方整備局ほど事実の隠蔽や虚偽とごまかしの説明をすると、どうしても綻びが目立ちます。原子力発電所でしたら、国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 黒川清委員長)の立ち入り調査でさえ拒絶して隠し通そうとするのですが、平野部の河川では完全に隠しておくことなど絶対にできないのです。こうして、暇人の素人にさえ明らかな24.75km地点の事実によって、その地点並びに25.35km地点についての「真相」=国土交通省関東地方整備局の許しがたい怠慢が露見してしまいました。

 いささか長くなりましたのでページブレークといたします。