「校長権限の強化」などという、できるはずのない掛け声のもと、なんでもかんでも校長の権限にしてしまい、なにもかも校長先生にご判断いただく風潮が蔓延しています。(たいていの人がそうであるように)その能力があるとは思えないのに数百人(ときに千人をこえる)の生徒と数十人(ときに百人をこえる)の教職員のすべてを掌握し判断し管理するという、そもそも不可能なことを期待された、ちっぽけな一個人が、虚勢を張り、祭り上げられ、その気になったり追い込まれたりしながら、張り切りすぎたり落胆したりしつつ、しばしば錯乱してお気の毒な醜態をさらしています。
あの「教育勅語」は、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」 だけが問題なのでしょうか?
批判しているフリをして、うっかり持ち上げてしまっている議論がけっこう多いのです。現代にも通じる徳目も含まれている、などとおかしなことを言っています。
茨城県教育員会は、2020年度末の県立学校入学試験における採点ミスに関連して、1000人以上の教員に懲戒処分・文書訓告処分を下しました。数年前から東京・神奈川などで同様の処分がおこなわれていますが、より多数の教員に一層重い処分を課したものです。教育長は給与の「自主返納」でお茶を濁し、教育委員はみずからには責任はないとしています。
給特法の規定により、会社員や一般の公務員の場合のような「時間外勤務手当」が支払われないことが、教員の長時間におよぶ時間外勤務が常態化する根本原因となっている、という主張が流布しています。そこから、給特法は「改正」されるべきであるという意見さえ出てくるのです。
給特法は4項目の除外規定以外の時間外勤務を禁ずる法律であるのに、「定額働かせ放題」を許すのだという正反対の解釈を得意になって吹聴する学者・団体がいます。教員の長時間労働を容認するとんでもない素人解釈です。